明日にきらめけアカウンティング

個人の方へ

SPECIAL

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個人の方の税務申告についてのご相談

個人の確定申告

個人で事業を活動している方、フリーランスで活動している方、確定申告はどうすればいいかわからない。そんな悩みをかかえていませんか。
明日にきらめけアカウンティングでは、確定申告がよくわからないというお客様にもひとりひとり丁寧にご対応させていただきますので、ぜひ一度ご相談ください。

確定申告をしなくてはならないのはどんな人?

確定申告は、事業を行っている人やフリーランスの方、不動産収入や株取引での所得を得ている方が対象となります。また、年収2,000万円超の人や、二か所から給与をもらっている人も対象となります。前年1月1日から12月31日までについて、必要な帳簿や資料の整理を行い、税務署に3月15日までに申告、納税を行なう事になります。個人の確定申告書は、簡単なものであれば自分で作成する事も可能ですが、申告書の作成間違いや納税者にとって有利な制度等ありますので、不安がある方はぜひ一度ご相談ください。

消費税の申告

前々年度に1,000万円超の売上がある個人事業主は、毎年1月くらいに消費税のお知らせが届きます。 消費税の申告書の作成には専門知識が必要なので、該当する方はぜひ一度、明日にきらめけアカウンティングにご相談ください。

相続税・贈与税の申告

相続は人生で何度も経験するものではありません。だからこそほとんどの方が、「何をしたらよいかわからない」という状態なのです。相続が発生した場合、必要な手続きは多岐にわたります。とくに死亡届の提出や親族への連絡、葬儀の準備などで慌ただしくなり、気が付いたら相続税の申告期限を過ぎていたということはよくあることです。そうならないように、できる限り早めに税理士・弁護士に相談し、早めの対応を取る必要があります。明日にきらめけアカウンティングでは、士業ネットワークによるワンストップサービスを提供しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
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料金

個人の確定申告

確定申告書の作成代行料は、①基本料金、②所得の種類ごとの加算料金、③控除の種類ごとの加算料金、の合計額となります。

※別途消費税がかかりますのでご了承ください。

基本料金

10,000

基本料金

10,000

種類

加算料金

事業による所得がある場合

・年間売上が300万以下の場合 … 50,000
・年間売上が500万以下の場合 … 80,000
・年間売上が
1,000万以下の場合…130,000
・年間売上が
2,000万以下の場合…150,000
・年間売上が
3,000万以下の場合…170,000
・年間売上が
5,000万以下の場合…230,000
・年間売上が
5,000万超の場合 別途お見積り

消費税申告がある場合
…40,000円加算
記帳代行料金を含んでいますので、領収証を丸投げすることができます。
確定申告+次年度顧問契約の場合、最大50,000円割引します。

不動産貸付による所得がある場合

・年間収入が100万円以下の場合   … 30,000
・年間収入が
300万円以下の場合   … 50,000
・年間収入が
500万円以下の場合   … 70,000
・年間収入が
1,000万円以下の場合…100,000
・年間売上が
2,000万円以下の場合…120,000
・年間売上が
3,000万円以下の場合…150,000
・年間売上が
5,000万円以下の場合…200,000

消費税申告がある場合…30,000円加算
記帳代行料金を含んでいますので、領収証を丸投げすることができます。
確定申告+次年度顧問契約の場合、最大30,000円割引します。

給与所得があり、源泉徴収票がある場合2か所給与、退職者等)

1,000

・源泉徴収票が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。

年金収入がある場合

1,000

・源泉徴収票が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。

満期保険金の収入がある場合

1,000

・満期保険金の通知書が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。

雑所得(年金以外)がある場合

(副業による収入、例えばアフィリエイト収入がある方が該当します。)

 

報酬、料金の支払調書がある場合…1,000
支払調書が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。
経費集計が必要な場合、別途集計料金が必要となります。

支払調書がない雑所得がある場合
アフィリエイト収入年間収入、オークション収入、仮想通貨による利益など

年間収入が300万円以下の場合 … 50,000
年間収入が500万円以下の場合 … 80,000
年間収入が1,000万円以下の場合…120,000
年間収入が2,000万円以下の場合…150,000
年間収入が3,000万円以下の場合…180,000
年間収入が3,000万円超の場合 別途お見積り

記帳代行料金を含んでいますので、領収証を丸投げすることができます。

雑所得(FXによる所得)がある場合

5口座以内で年間取引額が集計されている場合 …5,000
損失繰り越しを行う場合 …5,000円加算

株式等の譲渡がある場合 

特定口座のみ …口座数×5,000(損益通算、損失繰り越しを行う場合)
一般口座がある場合 …
1,000×売却回数 

土地や建物の売却がある場合

通常の場合 …売却物件数×50,000
3000万円控除適用の場合 …10,000円加算
買換特例適用の場合    …20,000円加算
譲渡損失の損益通算    …20,000円加算
譲渡損失繰越の場合    …20,000円加算
複雑な案件の場合、上記に10%~200%加算 

種類

加算料金

事業による所得がある場合

・年間売上が300万以下の場合 … 50,000
・年間売上が500万以下の場合 … 80,000
・年間売上が
1,000万以下の場合…130,000
・年間売上が
2,000万以下の場合…150,000
・年間売上が
3,000万以下の場合…170,000
・年間売上が
5,000万以下の場合…230,000
・年間売上が
5,000万超の場合 別途お見積り

消費税申告がある場合
…40,000円加算
記帳代行料金を含んでいますので、領収証を丸投げすることができます。
確定申告+次年度顧問契約の場合、最大50,000円割引します。

不動産貸付による所得がある場合

・年間収入が100万円以下の場合   … 30,000
・年間収入が
300万円以下の場合   … 50,000
・年間収入が
500万円以下の場合   … 70,000
・年間収入が
1,000万円以下の場合…100,000
・年間売上が
2,000万円以下の場合…120,000
・年間売上が
3,000万円以下の場合…150,000
・年間売上が
5,000万円以下の場合…200,000

消費税申告がある場合…30,000円加算
記帳代行料金を含んでいますので、領収証を丸投げすることができます。
確定申告+次年度顧問契約の場合、最大30,000円割引します。

給与所得があり、源泉徴収票がある場合2か所給与、退職者等)

1,000

・源泉徴収票が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。

年金収入がある場合

1,000

・源泉徴収票が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。

満期保険金の収入がある場合

1,000

・満期保険金の通知書が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。

雑所得(年金以外)がある場合

(副業による収入、例えばアフィリエイト収入がある方が該当します。)

 

報酬、料金の支払調書がある場合…1,000
支払調書が2枚以上ある場合、2枚目以降、500円ずつ加算します。
経費集計が必要な場合、別途集計料金が必要となります。

支払調書がない雑所得がある場合
アフィリエイト収入年間収入、オークション収入、仮想通貨による利益など

年間収入が300万円以下の場合 … 50,000
年間収入が500万円以下の場合 … 80,000
年間収入が1,000万円以下の場合…120,000
年間収入が2,000万円以下の場合…150,000
年間収入が3,000万円以下の場合…180,000
年間収入が3,000万円超の場合 別途お見積り

記帳代行料金を含んでいますので、領収証を丸投げすることができます。

雑所得(FXによる所得)がある場合

5口座以内で年間取引額が集計されている場合 …5,000
損失繰り越しを行う場合 …5,000円加算

株式等の譲渡がある場合 

特定口座のみ …口座数×5,000(損益通算、損失繰り越しを行う場合)
一般口座がある場合 …
1,000×売却回数 

土地や建物の売却がある場合

通常の場合 …売却物件数×50,000
3000万円控除適用の場合 …10,000円加算
買換特例適用の場合    …20,000円加算
譲渡損失の損益通算    …20,000円加算
譲渡損失繰越の場合    …20,000円加算
複雑な案件の場合、上記に10%~200%加算 

種類

加算料金

住宅ローン控除がある場合

住宅ローン控除初年度 …10,000
住宅ローン控除2年目以降で、年末調整で処理していない場合 …3,000 

医療費控除がある場合

・医療費の領収書の整理と金額の集計が済んでいる場合 …1,000
(金額の集計は、人ごと、医療機関ごとに集計してください)
・医療費の領収証が未整理の場合 …3,000円(50枚まで毎に)
領収証が50枚を超える場合は10枚ごとに800円加算します。

寄付金控除(ふるさと納税を含む)がある場合

寄付先1件につき500

種類

加算料金

住宅ローン控除がある場合

住宅ローン控除初年度 …10,000
住宅ローン控除2年目以降で、年末調整で処理していない場合 …3,000 

医療費控除がある場合

・医療費の領収書の整理と金額の集計が済んでいる場合 …1,000
(金額の集計は、人ごと、医療機関ごとに集計してください)
・医療費の領収証が未整理の場合 …3,000円(50枚まで毎に)
領収証が50枚を超える場合は10枚ごとに800円加算します。

寄付金控除(ふるさと納税を含む)がある場合

寄付先1件につき500